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山梨県の注文住宅工務店

長期優良住宅とは

楽建舎では「長期優良住宅」に対応しております。家づくりには多くの資源とエネルギー。そして多くのお金を使います。「長く大事に使う」ことはエコ視点からも大事なことなのです。住宅を長く大事に使い子孫に住み継ぐと自然と住宅にかけるコストは少なくてすみます。その分、家具を吟味したり、お気に入りの絵を飾ったり・・・暮らしを楽しむ「ゆとり」が生まれます。

長期優良住宅

長期優良住宅の普及の促進に関する法律が平成21年6月4日施行となりました。この長期優良住宅の目的とは「良質な住宅普及を促進し環境負担の軽減をはかり、良質な住宅ストックを将来に継承することで、より豊かでやさしい暮らしへの転換を図る」というものです。それにより長期優良住宅に対する税の特例処置が建築される方へのメリットのひとつになります。

長期優良住宅のイラスト

長期優良住宅の認定条件

主な一戸建ての長期優良住宅の認定基準は次の通りです。
・劣化対策
・耐震性
・維持管理・更新の容易性
・省エネルギー性
・居住環境
・住戸面積
・維持保全計画
このような多項目の条件をクリアすることによって長期優良住宅の認定を受けることができます。

長期優良住宅のわかりやすい認定基準の解説

それではここで認定基準をわかりやすく項目ごとに解説をしていきたいと思います。

劣化対策(劣化対策等級3)

数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できることを目的とした項目です。
木造住宅では床下空間の有効高さが決められていたり、床下、小屋裏の点検口の設置などがあります。

耐震性(耐震等級2以上)

地震に対する強度の基準として耐震等級が決められています。
耐震等級は1から3まで3段階の強度に分けられていますが、長期優良住宅は耐震等級2以上の強度が必要となっています。

維持管理・更新の容易性(維持管理対策等級3)

水道・ガス管・下水道管など、骨組みに影響を与えずに点検・清掃・補修・更新が容易に行える必要があります。

省エネルギー性(断熱等性能等級4)

それぞれの地域に合った必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること。

居住環境

地区計画・景観計画・条例による街並み等の計画、建築協定、景観協定等の区域内に建築する場合は、これらの内容と調和を図ること。

住戸面積

良好な居住水準を確保するために必要な規模を有することが求められ、一戸建ての住宅の場合、1の階の床面積が40㎡(階段を除く)以上、全体の面積は75㎡以上が必要となります。

維持保全計画

「構造耐力上主要な部分」「雨水の浸入を防止する部分」「給水・排水の設備」上記の点検時期・内容を定め、「維持保全計画」に記載しなければならず、少なくとも10年ごとに点検を実施し、最低30年間の点検実施が義務付けられています。

長期優良住宅の経済面のメリット

住宅ローン控除の優遇

住宅ローン減税は、年度ごとに変更しています。国土交通省が発表している内容を確認することができます。
外部サイト 国土交通省住宅ローン減税

登録免許税の税率軽減

登録免許税 一般住宅 長期優良住宅
保存登記  1.5/1000  1.0/1000
移転登記  3.0/1000  1.0/1000
抵当権設定登記  1.0/1000  1.0/1000

不動産取得税の軽減

不動産取得税 一般住宅 長期優良住宅
 不動産取得税  1200万円控除  1300万円控除

固定資産税の軽減

固定資産税 一般住宅 長期優良住宅
 固定資産税  1/3年目   1/2軽減  1/5年目  1/2軽減

以上が長期優良住宅に対する税の特例です。